2010年03月02日

法定三帳簿整備の注意点

労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿。

この3つが労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿です。

これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は
3年間保存することが労働法令で義務付けられていますが、
この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。

なぜなら、労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日
から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければなら
ないからです。

※労務管理書類の保存期間についての注意点
 通常の賃金債権は2年で時効消滅しますが、退職金債権は5年
経過しないと時効消滅しないので、退職金に関する労務管理書類
は、その労働者への退職金支払期日後5年間は保存しておく必要
があります。
 また、雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は、法律で労働
者退職後4年間の保存が義務付けられていますが、後々の思わぬ
トラブルを回避する為には7年間保存が望ましいかも知れません。
(離職後7年間が経過すると、職安での被保険者記録も抹消され
ます。)

●法定三帳簿はその記載内容に注意!
 賃金台帳などは給与計算用の源泉徴収処理簿と兼用するケース
が非常に多いと思われますが、特に労働者名簿と賃金台帳につい
ては、単にこれらの帳簿が事業所に備え付けられているだけでは
不充分で、法律で定められた以下の事項が全て記載されているこ
とが必要なので注意して下さい。

 

労働者名簿の記載事項

賃金台帳の記載事項

 

1.氏名

2.性別

3.生年月日

4.現住所

5.履歴(過去の経歴)

6.雇入れ年月日

7.退職(死亡を含む)年月日とその事由

更に30人以上の事業所の場合は

8.従事する業務の種類

1.氏名

2.性別

3.賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間

4.労働日数

5.労働時間数

6.時間外労働/休日労働/深夜労働の時間数

7.賃金の種類(基本給、諸手当)毎の金額

8.控除の内容とその額  



※日雇労働者については、労働者名簿の作成は不要ですが、賃金台帳
の作成は必要です。
※部門長など管理監督者の賃金台帳については、時間外労働や休日労
働の時間数は記載不要ですが、深夜労働の時間数は記載しなければな
りません。
これは、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払う必要が
有るからです。

※社会保険事務所の事業所調査の場合は、代表取締役社長などの会社
役員も、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります
ので、一般労働者と同様に労働者名簿・賃金台帳の作成が必要になり
ますが、労働基準監督署の事業所調査の場合は、あくまでも対象は
「労働者」だけです。


Posted by 宮崎綜合労務管理センター ウチヌノ人事戦略事務所 at 20:38│Comments(0)TrackBack(0)労働法

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